PEP(重要な公的地位を有する者)の定義はFATFのベースラインから始まり、国内PEPの扱いにおいて司法管轄区ごとに分岐する。この一文には、規制当局の審査を受ける前にコンプライアンス責任者が知っておくべきことの大部分が含まれている。すなわち、国際基準が存在し、各国の実施方法は予測可能な箇所で分岐し、その分岐によってプログラムが果たすべき義務が変わるということだ。この比較では、3つの主要な枠組みを並べて示し、一致点と分岐点を明示し、最後にどの定義が自社のプラットフォームを規律するかという実務上の問いで締める。
ベースライン:FATFの作業上の定義
すべての国内定義は同じFATFの原典から派生しており、同じ箇所で分岐する。それは各司法管轄区自身の公職者の扱いである。FATF勧告12は国際的な枠組みを確立し、要職にあることがリスクを高め、外国のPEPには義務的な強化された顧客管理が求められるとした。すべての国内実施は、この枠組みを置き換えるのではなく翻訳している。翻訳は強調点と範囲において分岐し、そこに比較の意義がある。
ベースラインの核心となる要素は3つある。機能テスト(地位、行動ではない)、階層の分割(外国は義務的、国内はリスクベース)、そして家族や近親者への拡張である。どの枠組みの立場も、これら3つの要素をどう扱うかによって位置付けられる。厳格化するか、維持するか、緩和するか、である。3階層の仕組みについてはPEP Definition: The Three Types of Politically Exposed Persons Explainedで詳しく解説しているので、本稿では枠組みの比較に留める。
定義比較表
比較によれば、3つの枠組みは外国PEPについては一致しているが、国内PEPについては分岐しており、EUはFATFがリスクベースとしている部分で強化された顧客管理を義務付けている。以下の表は、そのパターンを一目でわかるようにしている。上位階層では一致し、中間では分岐し、下位では記録保持の義務が収束している。このパターンは、どのセルよりも重要である。多国籍プラットフォームにとって、どの違いが実際のプログラム変更を必要とし、どの違いが単なる言い換えなのかを示しているからだ。
| 次元 | FATF(勧告12/22) | 米国(FinCEN CDD) | EU(AMLD系譜) |
|---|---|---|---|
| 外国PEP | 義務的なEDD | プライベートバンキング口座には強化された審査が義務(31 CFR 1010.620(c));その他ではCDD内のリスク要因 | 義務的なEDD |
| 国内PEP | リスクベースのアプローチ | 米国の公職者はPEPに分類されない(2020年省庁間声明) | AMLD4(2015年)以降義務的なEDD |
| 家族 | 定義の範囲内 | CDD義務の範囲内 | 定義内;範囲が明示的 |
| 国際機関関係者 | リスクベース、地位のしきい値あり | リスク要因 | 定義内 |
| 上級管理職の承認 | 必要(外国階層) | プログラムに依存 | PEPとの関係には必要 |
| 継続的モニタリング | 必要、強化された | プログラム内で必要 | 必要、強化された |
行ごとに見ると、この表はコンプライアンス上の影響が2つの行に集中していることを示している。外国PEPの扱いは確定している。3つの枠組みすべてが最大水準の対応を求めている。国内PEPの扱いは現在進行中の分岐である。EU顧客にサービスを提供するプラットフォームは、米国顧客のみにサービスを提供する同じプラットフォームよりも厳しいデフォルトを適用する。残りの行は十分に近く、しっかり構築された単一のプログラムで3つすべてを満たせる。PEPの定義は枠組みによって異なるため、自社のプログラムは顧客が接するもののうち最も厳格な枠組みに合わせるべきである。ツール構成の観点では、このアンカーは、専門分野によるアイデンティティ側のPEPスクリーニングを意味し、アドレス側のリスクはPhalcon Complianceが担う。
各列の出典は以下の通り:FATF Recommendations 12 and 22は国際的なベースラインを定義しており、31 CFR 1010.620およびthe 2020 interagency PEP statementは米国での実施を担い、EUのAMLDテキストは連合の枠組みの出典である。
枠組みの分岐点
枠組み間で最も鋭く分岐するのは国内PEPの扱いである。EUはAMLD4以降、国内PEPに対して強化された顧客管理を義務付けている。これは指令(EU)2015/849の第20条であり、2015年から施行されている。そして2024年のAMLパッケージ(規則(EU)2024/1624とAMLD6、2027年7月から適用)は、この厳格な姿勢を直接適用可能なEU法に引き継いでいる。変化するのはデューデリジェンスの深さだけであり、リスクに応じて調整される。FATFのベースラインは国内の扱いをリスクベースのままにしている。米国は異なる形で分岐している。上級の外国政治的人物が保有するプライベートバンキング関係には、31 CFR 1010.620(c)に基づき法定の強化審査義務が課されるが、the 2020 interagency PEP statementは、米国の機関が自国の公職者をPEPとして扱わないことを明示しており、その地位はより広範な顧客管理の中に組み込まれている。この分岐は学術的なものではない。顧客がどこに位置するかによって、同じ関係に対してプラットフォームが採用すべきデフォルトの姿勢が変わるのである。
第2の分岐点は、地位の減衰である。公職者が離任した後、強化された扱いがどれだけ続くかは枠組みによって異なる。FATFのリスクベースのガイダンスは、その期間を各機関に委ねている。EUは下限を設定しており、AMLD4第22条は公職者の離任後少なくとも12ヶ月間、強化された措置を継続することを求めている。米国の扱いでは、減衰は一般的な関係リスクの見直しに組み込まれている。グローバルに標準化するプラットフォームは、1つの減衰ポリシーを選び、その理由を文書化する。枠組みはそれを許容しており、理由が存在する限りにおいてである。地位がどのように始まり、家族に及び、そして消えていくかについては、Politically Exposed Person Status: Role, Not Registryで取り上げている。
第3は、範囲の用語である。「要職」とされる機能、含まれる家族の範囲、そして国際機関の地位のしきい値がどこに位置するかは、それぞれわずかに異なる定義がされている。実務上の帰結はスクリーニング設定のレベルに現れる。データソースとマッチングのしきい値には枠組みごとの調整が必要であり、単一のグローバル設定では対応できない。この定義のオンチェーンでの運用上の翻訳については、What Is KYA? Know Your Address in Cryptoを参照のこと。
どの定義が自社に当てはまるか
司法管轄の原則はすべての体制において成り立つ。顧客の司法管轄が下限を設定し、国境を越えるプラットフォームは、市場ごとのプログラムのバリエーションを持つか、最も高い共通水準に合わせた単一のプログラムを構築するかの選択に直面する。後者は運用上より安価で規制当局にも理解しやすく、前者は法的に精密であるがメンテナンスコストが高い。
広く採用されている保守的な実務は、単一の高水準プログラムである。最も厳格な適用枠組みに合わせて構築し、その選択を文書化し、現地法がより緩やかな扱いを許容している箇所を注記する。複数の市場にサービスを提供する暗号資産プラットフォームの場合、これは通常、EUの国内PEPの姿勢がグローバルなデフォルトとなり、その理由が記録として残ることを意味する。ツールについても同じ分割が成り立つ。アイデンティティ側のPEPスクリーニングは専門ベンダーによって行われ、オンチェーン側はPhalcon Complianceが、ラベル付けされたインテリジェンスに対してウォレットをスクリーニングする。
境界に関する一つの注記:本稿は枠組みを比較するものであり、法的助言ではない。特定の関係や市場において真のあいまいさが生じる場合、答えは事実を把握した弁護士から得るべきである。ここでの比較は、その対話を支援するものであり、それに代わるものではない。
プログラムをアンカーする
どの定義が自社の市場を規律するかにかかわらず、オンチェーン側の対応を今すぐ始めよう。Phalcon Complianceを開き、6億件以上のラベル付けされたアドレスに対して最初のウォレットをスクリーニングしよう。初回利用向けのクレジットパッケージから、規模拡大時のサブスクリプション階層まで用意されている。
FAQ:PEP定義の出典
FATFのPEPルールに従っている国はどこか? FATFの加盟国は主要な金融司法管轄区をカバーしており、その勧告はFATF方式の地域機関や相互評価の圧力を通じて加盟国以外にも広がっている。実務上、プラットフォームはFATFのベースラインが事業を行うすべての場所に適用されると想定し、その上で上記の比較で示した分岐点、すなわち国内PEPの姿勢、減衰期間、家族の範囲について現地の実施状況を確認すべきである。
EUの定義はより厳格か? 国内PEPについてはそうである。EUのAMLD系譜は、FATFがリスクベースの扱いとしている部分に、義務的な強化された顧客管理を適用している。外国PEPについては、EUとFATFは義務的なEDDで一致している。この厳格な姿勢により、EUの枠組みは多国籍プログラムにとって共通の高水準の目安となっており、それが実務上のガイダンスがEUに合わせている理由である。
すべての枠組みが家族を含んでいるか? はい、家族および近親者は3つの枠組みすべてにおいて定義の範囲に含まれる。異なるのは範囲の明示性である。どの親族が含まれるか、近親者の範囲がどう規定されるか、そしてこの拡張がスクリーニングにおいてどのように運用されるかである。全体的な傾向としては、明示的かつより広い範囲への収束が進んでいる。
公式のテキストはどこで読めるか? FATFのPEPガイダンスは国際的なベースラインであり、最も短く読めるものである。31 CFR 1010.620およびthe 2020 interagency PEP statementは米国での実施を担っており、EUのAMLDテキストは各指令の改正とともに公表されている。FATFのテキストを直接読むことは、各国の規則が翻訳している枠組みを理解する最も速い方法であり、1時間かければすべての分岐点が明確になる。



