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マネーロンダリングの定義:18 U.S.C. §1956に基づく法的定義

Phalcon Compliance
July 27, 2026
8 min read

コンプライアンス担当者は、規制当局の書簡と教科書の両方で「マネーロンダリング」という言葉を目にします。教科書ではプレースメント、レイヤリング、インテグレーションという3つの段階が説明されています。規制当局は法令を引用しています。特定の取引が連邦犯罪に該当するかどうかに答えられるのは、そのうちの一方だけです。法務チームやコンプライアンスチームが実際に対応できる形でマネーロンダリングを定義するには、3段階の説明ではなく、18 U.S.C. §1956が根拠となります。本記事では、米国連邦検察官の視点から同法令を読み解き、各要素とそのオンチェーン上の形態を結び付けます。

マネーロンダリングの法的定義(18 U.S.C. §1956)

18 U.S.C. §1956のもとでは、マネーロンダリングとは、特定違法行為(Specified Unlawful Activity)から得られた財産を含む金融取引を、同法令が列挙する以下のいずれかの意図をもって、認識しながら実行すること、または実行しようと試みることと定義されます。

  • 収益の出所、所有権、所在地、または管理を隠蔽すること

  • 根拠となる違法行為を促進すること

  • 報告義務を回避すること

  • 税務上の犯罪を犯すこと

1986年のマネーロンダリング規制法(Money Laundering Control Act of 1986)によって制定された同法令は、マネーロンダリングをプロセスの説明としてではなく、金融の透明性に対する犯罪として位置づけています。

マネーロンダリングの法的定義を説明するインフォグラフィック
マネーロンダリングの法的定義を説明するインフォグラフィック

前提となるのが特定違法行為(SUA)です。§1956(c)(7)はSUAの一覧を列挙しており、詐欺、薬物密売、およびその他多数の根拠犯罪が含まれます。SUAが存在しない場合、取引がどれほど疑わしく見えても、§1956に基づくマネーロンダリングは成立しません。したがって、法的定義は前提犯罪の存在を条件としています。コンプライアンス上のスクリーニングで送金を「リスクあり」とフラグ付けすることは、その送金が洗浄された収益であるという法的判断とは異なります。実務上のプロセスについてわかりやすく解説した概要は、マネーロンダリングの意味をご覧ください。

最高裁判所はCuellar v. United States(2008年)において、隠蔽の解釈を限定し、隠蔽は単に輸送の結果ではなく、輸送の目的でなければならないと判示しました。同法令が問題にするのは、4つの要素を証明できるかどうかであり、資金が3つの定型的な段階を経たかどうかではありません。連邦検察の解釈については、DOJ刑事リソースマニュアル §2101 マネーロンダリング概要をご参照ください。

マネーロンダリング犯罪の3つの類型

§1956は3つのサブセクションに分かれており、いずれも認識ある行為と意図という共通の核を持ちますが、取引が行われる場所と意図の構成において異なります。各サブセクションは独立した犯罪であり、検察官はしばしば選択的に複数の訴因を追加します。

サブセクション 適用範囲 要素の概要 典型的なシナリオ
§1956(a)(1) 国内マネーロンダリング SUA収益を含む米国内の金融取引を認識しながら実行すること、隠蔽・促進・回避の意図あり 通貨取引報告の閾値を下回るよう現金預金を構造化すること
§1956(a)(2) 国際マネーロンダリング SUAを促進するか、またはSUA収益を隠蔽するために、資金を米国の国境を越えて認識しながら輸送・移転・送金すること 出所の管轄を隠すために詐欺収益を国境越えの電信送金で移動させること
§1956(a)(3) おとり捜査によるマネーロンダリング 法執行機関と共同で設計された取引で、行為者がSUAを促進するか、その性質を隠蔽する意図を持つ場合 対象者の意図がメンズレアを満たす、政府が管理する捜査活動
マネーロンダリング犯罪類型のPhalcon Complianceビュー
マネーロンダリング犯罪類型のPhalcon Complianceビュー

3つすべてに共通する点があります。精神状態、すなわちメンズレアは、認識ある行為に加え、特定の意図が必要です。単なる資金の移動では不十分です。検察は、行為者が財産がSUAに由来することを知っており、列挙された意図のいずれかをもって行動したことを証明しなければなりません。この意図の要件こそが、§1956の訴因を、以下のFAQで説明する§1957の訴因と区別するものです。連邦執行の観点は同じ法定上の範囲を踏まえており、FinCENが公表している定義もこれを確認しています。

オンチェーン取引が§1956を引き起こす仕組み

暗号資産の送金における法的問題は、それが§1956上の「金融取引」に該当するかどうかです。定義は広範です。暗号資産の送金は、SUA収益を伴い、行為者が列挙された意図をもって行動した場合にこれを満たす可能性があります。SUA収益を移動させながら出所を隠蔽する国内のオンチェーン送金は、§1956(a)(1)を引き起こす可能性があります。資金の出所を不明確にするクロスチェーンまたは国境越えの送金は、§1956(a)(2)を引き起こす可能性があります。

証拠上の難しさは取引そのものにあるのではありません。2つの精神的要素、すなわち財産がSUA収益であることの認識と、隠蔽または促進の意図をもって行動したことにあります。公開台帳では取引は可視ですが、意図はブロックにラベルとして記載されていません。コンプライアンスチームは、それらの要素のオンチェーン上の形態を再構築する必要があります。資金の出所、何回のホップを経たか、ミキサーや制裁対象エンティティを経由したかどうかをトレースします。そのフローがレイヤリングパターンに一致するかどうかも確認します。

マネーロンダリング分析のためのオンチェーン証拠ワークフロー
マネーロンダリング分析のためのオンチェーン証拠ワークフロー

ここで法的定義とコンプライアンスワークフローが交わります。Phalcon Complianceは、法的判断そのものを下すことなく、§1956の要素に対応するオンチェーン指標を特定できるチェーンレベルのモニタリングを提供します。KYA(Know Your Address)は、Sanctioned(制裁対象)、Mixer(ミキサー)、Scam(詐欺)、Laundering(マネーロンダリング)、Dark Market(ダークマーケット)など17のリスク指標に対してウォレットをスクリーニングし、既知のリスクエンティティとのインタラクションにフラグを立てます。KYT(Know Your Transaction)は取引レベルに行動モデルを適用し、§1956(a)(1)の隠蔽意図のオンチェーン形態に対応する急速な資金通過、アドレスピーリング、レイヤリングパターンにフラグを立てます。クロスチェーントレーシングは、§1956(a)(2)が対象とするブリッジを越えた資金の動きを追跡します。主要な規制管轄に対応し、直接申請のための地域別テンプレートからエクスポート可能な送金ごとのSTRレポートエクスポートは、オンチェーン証拠を報告義務と結び付けます。

境界線は明確です。Phalcon Complianceはコンプライアンス側の特定・証拠ツールです。取引がマネーロンダリングであるという法的判断を下しません。訴追しません。本人確認も行いません。法的な性格付けと執行は、法執行機関および司法機関に帰属します。プラットフォームが提供するのは、コンプライアンスチームまたは調査担当者が4つの法定要素に照らして読み解くことができるオンチェーントレースです。そのワークフローが包括的なAMLプログラムの中でどのように位置づけられるかについては、暗号資産のAMLコンプライアンスハブをご覧ください。

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よくある質問

§1956と§1957はどう違うのですか?

§1957は、SUAから得られた財産に関する1万ドルを超える金銭取引を実行することを独立した犯罪として規定しています。その意図の要件はより緩やかで、§1956が要求する隠蔽・促進・回避の特定意図は不要ですが、1万ドルの閾値を超える金銭取引にのみ適用されます。同一の取引が両方を満たす可能性があるため、検察官はしばしば両者を合わせて訴追します。

リスクのある資金を受動的に受け取ることはマネーロンダリングに該当しますか?

§1956は、財産がSUA収益であることの認識と、隠蔽・促進・回避の特定意図の両方を必要とします。その知識と意図を伴わない単なる受動的な受領は、メンズレアの要件を満たしません。ただし、継続的な保持または次の送金は、別途の報告義務や記録保管義務を引き起こす可能性があります。本記事は法的アドバイスを提供するものではなく、具体的な事実はケースバイケースで検討する必要があります。

すべてのオンチェーン取引は§1956上の「金融取引」に該当しますか?

法定の定義は広範です。伝統的な金融機関が取り扱う取引に限定されません。オンチェーン送金は、SUA収益を伴い、必要な意図が存在する場合に該当する可能性があります。特定の送金が要件を満たすかどうかは、裁判所がケースバイケースで判断する問題です。

特定違法行為とは何ですか?

§1956(c)(7)はSUAの一覧を列挙しており、詐欺、薬物密売、恐喝など広範な連邦犯罪が含まれます。SUAは前提条件です。資格のある前提犯罪が存在しない場合、取引がどれほど疑わしく見えても、§1956の訴因は成立しません。

法令からオンチェーン証拠へ

法令を読むことが出発点です。次の問いは、取引が公開台帳上に存在する場合に4つの要素がどのような形をとるかです。その深い読み解きはAMLコンプライアンスハブに属しており、KYTのメインラインではデプロイポイント、クロスチェーントレーシング、およびオンチェーン証拠を報告義務と結び付けるSTRエクスポートを扱っています。この法的解釈を補完する行動的・3段階的な定義については、マネーロンダリングとは何かをご覧ください。

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